あ〜…ちょっと待て!?
http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/wadai/archive/news/2006/11/18/20061118ddm008020079000c.html
この記事のこの部分。
また、被害にあった権利者が告訴しなければ立件できないという著作権の規定も改める。権利関係が複雑な商品が増えているうえ、海賊版を作る犯罪組織の報復を恐れて告訴しないケースも多いため。営利目的などの一定要件を満たす場合は、告訴なしでも立件できるようにする。
海賊版を作る犯罪組織の報復を恐れて告訴しないケースも多いため…って本当か? 具体例とかあるのか?
また、この一定要件というのが大層不安なんだが、一体どんな基準になるのやら。この定め方や解釈如何によっては、本歌取りが主流となっている趣味の同人活動とかにも影響が出るやもしれんね。そういうところが土壌となり登竜門にもなっている日本のコミック文化などの芽を摘むことになってしまうやも知れん。
また、この記事だけだとGPLのように権利者が「いくらでもコピーしてくれ。むしろコピーを妨げるのは許さん」と言っているようなものをコピーしても立件対象になりかねんような印象すら受ける。
…まあ、一次情報源に当たってないのでなんとも言えんが、今まで通り親告罪でいいんじゃないか? と思ったりする。