でもやはり調べておいたほうがいいだろうと。

で、そんな「のまネコ」に関する商標出願に関してちょいと調べてみたりする。

よく見かけるような「著作権」はこの際争点とはなり得ないと思われる。現行法には Public Domain という考え方はないものの、「モナー」は *事実上* Public Domain(著作者は不明かつ立証不能)であり、Avex や商標出願を行った有限会社ゼンも「二次創作」であると言い切ってしまっているので、オリジナルに対する権利の主張など誰も行えない状態にあるからだ。


こうなると最大の論点は「商標登録された場合に、これまで通りの様々な形態で『モナー』が使えることは保証済みなのか?」ということだろう。つまりは Avex や有限会社ゼンの声明が口約束ではないかという危惧だ。まぁ私は2chも見ないしモナーなんか使わないんで、個人的な事情としてはどうでもいいんだが、自然発生的で *事実上* Public Domain なものが何者かによって私物化されるのは許容できない*1


そんなわけで、この件に関してまとめたサイトはいくつもあるようだが、やはり自分で調べないと気分が悪い。

特許電子図書館より。
商願2005−69971 名称 / 商標(検索用)「のまネコ
商願2005−69972 図案 / 商標(検索用)「米酒」

まぁ、このあたりは各所のまとめサイトにあるとおりだわな。
うーむ、名称だけならこんな大騒ぎにはならんかっただろうなぁ。名称に関して問題視している人は少ないだろうと思われるので、「商願2005−69972」のほうの図案に関して考えてみる。


俺的には「そもそもモナーのオリジナルってどのバージョン?」という疑問が拭い去れないんだが(笑)、見たことのあるバージョンに対し「類似性が見られる」ということは出来る。http://www.jpo.go.jp/quick/index_sh.htmの「どのような商標が登録にならないのか」の条件に照らし合わせても、決定的に登録が拒絶されそうな理由は見当たらない。


そうなると登録後の流れを想定するのは確かに自然で、最悪のケースが「規制を行わないという声明が反故にされた場合」。商標出願を行った有限会社ゼンは、

皆様において「モナー」等の既存のアスキーアート・キャラクターを
使用されることを何ら制限するものではございません。

という声明を出してはいるが、「モナー」はアスキーアート・キャラクター以外のバージョンをいくつか見たような気がする。それらについては一切言及されていない。まぁ、確かに説明不足ではあるな。


最悪のケースを想定して非好意的に見た場合、Avexやゼンの声明には大きな抜け穴があるのは確かであって、そうした危惧はもっともだ。「仮に嘘はついていないとしても言っていないことがある」んではないかという疑惑が出てくるのもよくわかる。


少なくともこの図案とアスキーアートバージョンのモナーは似ても似つかないと俺は思うので、そもそもこの商標図案で縛ることは出来んと思うが、イラストバージョンにおいてはその限りではない、ということか。


まぁ、Avex という会社がある種 Microsoft 並に信用されてないってのもあるかもしれない。ちょっと前に率先して CCCD を採用したのも Avex だったしな。つまりは「日ごろの行いが悪い」と。

*1:とか書いているが、中学のときの将来の夢は「世界の支配者」だったw