駅で喫煙、警告無視し逮捕 栃木県警「厳しく対応」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051117-00000075-kyodo-soci

まぁ、「禁煙」の表示があるということが、そこで煙草を吸ってはいけないという意味であることぐらい子供でもわかることなので、そんな簡単な決まりも守れん馬鹿は逮捕されて当然だわな。

…なるほど、駅構内で禁煙とされる場所での喫煙は、鉄道営業法違反として立派に犯罪になるのか。マナーとかの問題ではなく、ちゃんとルールとして定められているということだな。

そんなわけで、鉄道営業法について調べてみた。施行が明治33年という戦前から続く非常に古い法律で、最近降って湧いたような法律ではない。

第3章 旅客及公衆
第34条 制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ10円以下ノ科料ニ処ス
1.停車場其ノ他鉄道地内吸煙禁止ノ場所及吸煙禁止ノ車内ニ於テ吸煙シタルトキ
2.婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ

うん、確かに条文があって、「制止ヲ肯セスシテ」「停車場其ノ他鉄道地内吸煙禁止ノ場所及吸煙禁止ノ車内ニ於テ吸煙シタルトキ」であるから、間違いなく鉄道営業法違反そのものだな。「10円以下ノ科料」ってのは今の時代にしてみれば安すぎるような気もするが(笑)、「当時の10円」という科料は、禁煙場所での喫煙が非常に強く戒められていたことを伺わせる*1


…とか思っていたら、ちゃんと罰金等臨時措置法という法律があって、これを適用する限り、現在ではきっちり一万円以上二万円以下は取られるということか。まぁ適切な額だな。


まとめると、禁煙とされる駅構内で煙草を吸っている馬鹿喫煙者への対策としては、ちゃんと駅職員や鉄道警察などに言って注意してもらえということか。んで、その馬鹿喫煙者が「制止ヲ肯」しない場合、鉄道営業法第三章第三十四条第一項に則り現行犯として扱うことができる。科料の額は罰金等臨時措置法により、最低でも一万円(最高二万円)となる、と。

【追記】
ん? 「科料」だから「罰金」とは違うので、ちょっと扱いが異なるのか。
でも罰金等臨時措置法第二条第三項によって「10円では済まされない」ことにはなるはず。

*1:もっとも、モラルとかではなくて防災上などの合理的事由によるものだったのだろうが、禁煙の場所で煙草を吸わないのは当然だから改正の必要はないよな。